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特車申請
トレーラへの特殊車両通行許可への取り締まり強化 配送方法が大きく変化
2018年10月22日
規制強化からトレーラへの特殊車両通行許可への取り締まりも強化され、これまであまり厳しく言われていない部分も厳しくなったようだ。
大阪府内で重機などを輸送する運送A社では「現場での重機の配送が存在し、地元の土木事務所などに許可を得るため申請を行うが、中には橋があるところも存在し、20トン超の輸送車両の許可が得られない場合もある。過去には、そこまで厳しく言われていないために、早朝に強引に輸送していたが、最近では地元市民からのクレームで警察が取り締まりを行うケースも多い。当社でも何度か取り締まりを受けた経験があり、バラして輸送できる重機は、極力軽量化を図って輸送するように荷主などにも依頼しているものの、中には機械自体が重く、バラバラにしても計量できないときは、取り締まりなどの危険性が高いことから断るケースも多い」と話す。
また、A社は「昔のようにトレーラで輸送できるものは、通行出来れば多少の違反を犯しても輸送していた時もあるが、今では規制強化から厳しく罰せられ、当社でも過去には運輸局に通告されて監査を受ける事態となった。こうした行為は、現在では厳しく罰せられることも理解しているため、荷主の依頼でも、運賃が高くても違反行為は全て断っている」と話す。
また、大阪府下の運送B社は「鋼材輸送でも増車による新車導入や、買い替えによる新車に関しては特車の通行許可が必要で、許可が認められるまでの運行は、今までなら大きな違反と認識されていなかったが、最近では国交省などでも取り締まりが行われており、買い替えでも新車の特車許可が認められるまでは古い車両で輸送を継続し、新車の特車許可が認められた時点で入れ替える状態。また、特車許可が認められない配送先の道路での運行に関しては、荷主と相談し大型車への積み替えなどを行うなど、配送方法が大きく変化している。今は『これくらいの違反なら大丈夫』ということは言えないケースが多いため、完璧に適正な輸送が必要」と語った。
過去には荷主企業へ行くまでの道で、トレーラなどの大型車の通行が認められない道路が存在したが、荷物を積載して運行したことで警察から摘発を受けた運送会社も存在し、その際に荷主企業にトレーラが通行できる道路までの場所に荷主企業の倉庫もしくは荷物を降ろすためのヤードを設けてほしいと運送会社が要望したが、荷主企業がそこまでの設備投資が出来ないことから、その輸送を断ったことのある運送会社も存在する。特車通行許可などに関しては、トレーラを扱う運送会社では、今後も、違反となる場合は仕事を断るケースも出てくるかもしれない。
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