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    新トラック運送経営のヒント(10)飲酒運転を絶対にさせない

    2012年3月9日

     
     
     

     先日、伊勢湾岸自動車道でトラックドライバーの飲酒運転による追突死亡事故が発生しました。ノーブレーキで、渋滞で停車中の乗用車に追突し1人が死亡、1人が重傷の事故です。



     愛知県警の調査では、乗務前点呼やアルコールチェッカーによるチェックが行われていなかったとのことです。読者の方はご存知かと思いますが、飲酒運転をすると運送会社が営業停止になる場合があります。具体的には次の三つの基準です。

     一つ目は、運送会社が飲酒運転を「容認」したとして公安委員会から通知があった場合に14日間の営業停止。二つ目は、飲酒運転で重大事故を起こしたとして公安委員会から通知があり、飲酒運転防止に関する指導監督を明らかに実施していない場合に7日間の営業停止。三つ目は、飲酒運転をしたとして公安委員会から通知があり、飲酒運転防止に関する指導監督を明らかに実施していない場合に3日間の営業停止。

     今回のケースでは、一つ目または二つ目に該当する可能性があります。運送会社が飲酒運転を容認していたかどうか。これについては「点呼をしていないこと」や「アルコールチェッカーによるチェックをしていないこと」で容認と判断されるのか。これは公安委員会の判断によるので何とも言えません。

     問題は、二つ目の飲酒運転防止に関する指導監督を明らかに実施していないかどうかです。事故を起こしたドライバーに、アルコールチェッカーによるチェックを全く実施していなかった、ということになれば該当する可能性が高くなります。

     この営業停止3基準に該当しない場合でも、酒気帯び運転をしたという事実だけで「300日間の車両停止処分」になることもあります。酒気帯び運転の焦点は、飲酒をしたのが乗務前点呼の前なのか後なのかです。乗務前点呼の後であれば、ある程度は仕方ないでしょう。しかし、前であれば、運送会社の責任は非常に重いです。ましてや長距離運行の場合の電話点呼ではなく、今回のように対面点呼をしなければならないケースではなおさらです。

     今は携帯電話を使用した写真撮影機能で飲酒チェックを実施できる機器も安価で手に入ります。ドライバーを信じるだけでなく、人間としての弱さを知った上で、どのような管理方法が飲酒運転を撲滅するために最適なのか。

     「飲酒運転を絶対にさせない!」。やはり最後は社長自身の経営姿勢で決まるのです。

     
     
     
     
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