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新トラック運送経営のヒント(29)重大事故、処分は?
2012年7月27日
この事故に触れない訳には行きません。ゴールデンウィーク前半に起きたツアーバスの重大事故は、乗客45人中7人が死亡するという悲惨な事故でした。
さまざまな事実が明るみになってきましたが、アルコールチェックをしていなかったり、点呼を実施していなかったりと、安全管理がほぼできていなかったようです。極めつけは、事故を起こしたドライバーに名義貸しをしていたことです。報道によりますと、法令違反は36件です。大雑把ですが、違反件数が10以上の場合、200日車前後の車両停止処分になることが多いです。今回のケースはその3倍以上の法令違反ですから、一体どれだけの行政処分になるのでしょうか?
まず、「事故死傷度係数」です。死者1人につき「1」、重傷者1人につき「0.5」、軽傷者1人につき「0.2」のポイントが加算されます。今回のケースでいえば、死者7人で「7」。残りすべてを軽傷としても38人×0.2=「7.6」。合計「14.6」で、事故死傷度係数表により通常の「2倍」の行政処分となります。さらに死亡事故を起こした場合、安全義務違反は通常の行政処分の「3倍」に加算されます。ここまでで、なんと通常の「6倍」の行政処分が課せられるのです。
まだあります。今回のように、点呼違反などでドライバーの疲労をチェックしていなかったことが原因で?社会的影響のある事故?を起こした場合、さらに「2倍」まで行政処分を重くすることができるのです。必ずしも2倍になるわけではありませんが、もし、この規定を適用されれば、安全義務の代表である「点呼」を違反していた場合に、どのような行政処分になるかをご説明します。
点呼が20%以上50%未満しかできていなかった場合、通常は20日車の行政処分になります。しかし今回の場合は、20日車(通常)×3(重大事故のため)×2(事故死傷度係数により)×2(安全義務違反に伴う社会的影響のある事故のため)=240日車となります。たった1項目で、これだけ重い処分になるのです。ちなみに貸切バス会社は51点以上(510日車)で営業停止、トラック運送会社は27点以上(270日車)で営業停止になり、81点以上(810日車)になると許可取り消しです。
今回の事故は、どのケースになるのでしょうか? あとはご想像にお任せします。重大事故を起こしてからでは手遅れ! 日頃の安全管理が重要です。
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