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第112回:借地権の買い取りで和解
2012年10月12日
亡くなった父親から相続により土地を取得した社長の話です。この土地は、以前から他人に貸しており、借地人はこの貸地の上に自宅を建てて住んでいます。
亡くなった父親が大昔に地代の値上げを借地人に申し出たところ、揉めに揉めてしまいました。それ以来、借地人との関係は最悪の状況です。借地人は地代値上げに反対なので、今までの金額の地代を法務局に供託するという方法を採りました。供託された金額は相当な金額になっています。社長は、この問題を終結するために訴訟を起こすことにしました。そしてこの度、借地人から和解を申し出てきました。和解内容は、現在地主である社長に借地権とその借地の上にある自宅を買い取って欲しいということでした。社長が借地権を買い取り、上地も底地も自分のものとなり、この土地に建っている家を貸して家賃収入を得る、ということになります。
問題は買い取りの資金です。相続の際に土地は社長が相続しましたが、預金はすべて母親が相続しました。そこで母親が相続した預金を使おうとのことになりました。
社長は母親から購入資金を出してもらうと贈与税がかかるのでは、と心配していました。しかし贈与税には、親からの贈与でも2500万円までは無税となる「相続時精算課税」という制度があります。これで贈与税はかかりません。
社長は、これで借地の問題は全て解決し、やっと安心できる、と話してくれました。
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