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新トラック運送経営のヒント(39)地道な安全管理が重要
2012年10月12日
7月上旬に、大阪府高槻市の国道でトラックによる追突死傷事故が発生しました。信号待ちで停車中の軽乗用車に追突し、乗っていた2人が死亡するという事故です。
ドライバーは逮捕され、取り調べで「一瞬、うとうとして居眠りしてしまった」と供述したようです。この事故を受けて、国交省はドライバーの勤務先である運送会社に「特別監査」に入りました。事故が金曜日に発生し、監査は月曜日ですから、土日を除くと「事故の翌日」に特別監査が入ったのと同じです。まさにこのように重大事故が突然起きて、すぐに特別監査を受ける時が運送会社の「危機的状況」といえます。そして、この「危機的状況」に陥った時に最悪の結果にならないようにすること。それが「運送会社の危機管理」なのです。
では、どうすればいいのでしょうか? それは普段から地道に「安全管理」に取り組んでおくことなのです。
今回のケースでは、テレビや新聞などでドライバーが「居眠り運転」をしたと報道されています。ということは、警察や国交省は間違いなく「過労運転の疑い」をもって捜査、監査を行います。重大事故を起こしたドライバーの事故前1?3か月間の労働法令の違反状況が一番の問題になります。つまり、労働時間の違反は?事故を起こしてからでは遅い?ことが分かります。運行計画の見直し、それに伴う収益の見直しをしておくことの重要性がお分かりになると思います。
にもかかわらず、なかなか見直しができないのはなぜでしょうか? とても面倒な作業だからです。当たり前ですが、今から始めても、すぐには改善できません。でも、今から真剣に始めれば、今よりは必ず改善するのも事実です。
「連続運転時間の中断」は絶対に改善できます。厳しい言い方ですが、連続運転時間の中断の指導をドライバーに徹底できないようでは他の安全管理など到底できません。
さらに「休息期間の確保」です。勤務終了後から次の勤務開始まで「最低8時間」の確保ができるように改善していきます。実際に調査してみると、ほんの30分足りないだけで「違反」になっている惜しいケースもあります。
追突死傷事故が起きた時こそ、自社の危機管理の真価が問われる場面です。せめて「連続運転時間」と「休息期間」の2点だけでも毎日守ることができていたかどうか。「危機(万が一の重大事故)」に強い運送会社を目指したいですね。
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