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第114回:脱税の疑い晴れて安心
2012年10月26日
家族で事業をしている小さな会社に、国税局査察部長の名前で「取引状況の照会について」という書類が届きました。その書類には、「国税犯則取締法に基づく査察調査の必要がありますので、別紙にご記入の上、国税局査察部あてに御回答下さるようお願いします。(この照会は、国税犯則取締法第一条第三項に基づくものです)」と書かれてありました。
この書類を見た社長の家族は、自分らの会社が査察部に調べられている、大変なことになっている、と焦りました。査察対象となっている人物の脱税に加担した疑いがかかっている、と思ったそうです。社長の会社にも以前、税務調査がありました。その時は決算期末の未収の売り上げを計上するのを忘れていたため、未収分が追徴金になっただけで、他に問題はありませんでした。前回の調査では何も言われたものはなかったのに、と社長は言います。そして、この郵送された書類に記載されている人の名前が、社長には全く身に覚えがありません。
自分の身の潔白を証明したいのですが、書類にどう書いていいのかわかりません。どうしようもないので、恐る恐る査察部に電話をしました。社長は書類に書かれた人物の記憶がないことを話すと、昔に1回だけ取引をしたようで、取引の時期を教わり、これをヒントに伝票を調べて返事をすることを伝えました。
社長は「疑われていないことを確信して、とても安心した」と話していました。
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