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新トラック運送経営のヒント(45)「酒気帯びで営業停止」の内幕
2012年11月30日
ドライバーの「酒気帯び運転」で運送会社が営業停止! ごく一部のドライバーなのですが、非常に残念です。
「酒気帯び運転」で運送会社が営業停止になるパターンは大きく分けて三つあります。?会社が酒気帯び運転を命令・容認していた場合。
?酒気帯び運転で重大事故を起こし、会社が指導監督をしていなかった場合。
?命令・容認や重大事故もなく、単にドライバーが酒気帯び運転をしていた場合。三つの中で一番多いのが?の違反です。運送会社がドライバーに飲酒運転を命令したり、容認することは滅多にありません。やはり?の単にドライバーが酒気帯び運転をしていた場合。これが意外に多いのです。特に?深夜・早朝?に乗務開始するドライバーと長距離ドライバー。個々のアルコールチェックが手薄になり、その結果、飲酒運転が発覚し、運輸監査を受けて営業停止になってしまいます。
実際に、飲酒運転をきっかけに営業停止になった事例を分析すると、労働時間・点呼・安全教育の3点を中心にチェックが行われていることがわかります。これらは、違反した際に行政処分が重いものばかりです。しかも酒気帯び運転の場合、点呼や労働時間など安全に関する法令違反が通常の?3倍?の行政処分になってしまうのです。
例えば、労働時間ですが、最大で120日車(違反点数12点)。点呼は、50%以上実施できていないと60日車(違反点数は6点)。実施していないと「記録違反」にもなり、60日車(違反点数は6点)。点呼記載に不備があると、「記載不備違反」で10日〜30日車(違反点数は1〜3点)。最後に安全教育ですが、50%以上できていないと(記録も保存もなしの場合)最大120日車(違反点数12点)に及びます。
違反点数の計算の仕方は、安全教育以外の違反は一番重い違反がそのまま、それ以外の違反は半分の点数にして違反点数を集計することになっています。
今回のケースで大雑把に計算しますと、12点+(6点+6点+3点)/2+12点=31.5≒32点になります。1回の違反で27点以上の場合には、原則3日間の営業停止です。
これが、実際によくある「酒気帯び運転による営業停止」の内幕です。労働時間の違反件数の削減や点呼・安全教育の実施率の向上。「酒気帯び運転」に対する危機管理は、実は意外なところにあるのです。
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