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新トラック運送経営のヒント(48)2年間は安全管理に取り組む
2012年12月26日
「えっ! 2年以内に行政処分を受けていたのですか」
ある運送会社の社長さんから相談を受けた時の会話です。その運送会社は最近、重大事故を起こしたようで、今後どのようにしていったらいいのかのご相談でした。交通違反もそうですが、運送会社が受けた行政処分も、車両停止など比較的軽めのものだと、いつ処分を受けたのか忘れがちです。ところが2年以内に同じ違反し、さらに重大事故となると、行政処分はかなり重くなってしまいます。例えば、2年以内に労働時間の違反で「30日の車両停止(違反点数3点)」を受けていたとします。仮に今回も同じ違反をした場合、再違反ではなく「累違反」となります。結果、30日の6倍、なんと180日の車両停止(=違反点数18点)もの行政処分を受けることになります。さらに、2年以内に点呼未実施の違反で「20日車」だったとすると、20日車の6倍で120日車(実際の処分の際は、一番重い違反以外は2分の1となるため、60日の車両停止(=違反点数6点)となります。
また、点呼未実施違反はイコール「点呼?記録?違反」にも該当します。同様に2年以内に「20日車」の違反だったとすると、20日車の6倍で120日車(実際の処分の際は、一番重い違反以外は2分の1となるため、60日の車両停止(=違反点数6点)となります。
たった三つの法令違反だけで、違反点数は18点+6点+6点=30点。1回の行政処分で27点以上になると「3日の営業停止」です。これが「再違反」で「重大事故」を起こした場合の恐ろしさなのです。まさに行政処分の盲点です。
ポイントは初違反が軽微な行政処分だった、ということです。
軽微な違反は社長さんの頭の中から完全に忘れ去られます。そんな時に「まさかの坂」が突然やってきます。体調管理でも、わずかな兆候を見逃さなければ健康を保つことができます。ところが、仕事が忙しかったり、このくらい大丈夫だろう、という少しの油断で後悔する事態になることが多いです。
行政処分を受けたら、その後?2年間?は細心の注意を払って安全管理に取り組むこと。特に初違反は必ず改善しておくことです。
2年以内に行政処分を受けていないかどうか。今すぐ、チェックして下さいね。
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