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新トラック運送経営のヒント(54)連続違反させない配車の工夫
2013年2月15日
四国の運送会社が7日間の営業停止になりました。営業停止になった原因。それは、公安委員会からの通報です。
この通報は道路交通法に基づくもので、「過労運転の下命をしていた」として国土交通省に通報されました。行政処分基準では、過労運転の下命の通報があると、運送会社は7日間の営業停止になります。実は、「過労運転の下命」の内容で、道路交通法第108条の34の通報がされることは今までそんなに多くはありませんでした。最近は少し増えてきたような気がします。先月も関西の運送会社が「過労運転の下命・容認」の疑いで書類送検されました。
報道された内容では、「事故までの6日間、トラック内での仮眠のみで東京と京都の間の往復を繰り返していて、過労運転に当たると愛知県警が判断した」となっています。このケースでは警察は、わずか6日間のドライバーの拘束時間や休息期間などの違反で「過労運転」と判断したことになります。
国土交通省の労働時間に関する行政処分は、少なくとも1か月の違反件数で判断されます。ところが、警察はもっと短い期間のドライバーの労働状況に基づいて「過労運転」を判断します。この事実から学べること。それは、たとえ短期間であっても、拘束時間や休息期間、連続運転時間の中断などの?違反が連続しない?ように配車の工夫をすることが大事だということです。同じ違反回数であっても、違反が連続していると「過労運転」と見なされる可能性が高くなります。
「労働法令の違反は連続させない」。この観点で今までの配車を見直すことが求められます。もちろん違反そのものを減らしたり、なくしたりする努力は当然必要です。しかし、運送業界の現状はなかなか理想通りに改善できません。苦肉の策かもしれません。それでも「過労運転の下命・容認」の通報で、7日間の営業停止という非常に重いリスクがあること。そのことを考えると、「細かな配車の工夫」がこれからの運送業経営では欠かせないことがお分かり頂けたのではないでしょうか?
「労働法令の違反は連続させない」。長期間の営業停止にならないための運送会社の危機管理の1つですね。
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