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    ?一発停止?検証を 重大事故で発覚「国交省告示の違反」

    2013年3月11日

     
     
     

    truck2_0311.jpg 交通事故が全体的に減少するなかで、「貨物自動車が第一当事者となる事故」の増加が懸念されている。平成24年に発生した事故の件数は2万4993件だが、いわゆるハインリッヒの法則に従えば恐ろしい件数の「ヒヤリ・ハット」が潜んでいる計算になる。トラック事業では近年、行政処分基準が一段と強化されているが、ドライバーの飲酒や無免許・無資格運転、過積載行為に加え、それを運送会社が「下命・容認」するような悪質なケースは論外として、すべての事業者が一発で事業停止の当事者となる可能性を秘めているのが、重大事故によって発覚する「国交省告示の違反」だ。



     猛暑だった昨夏以降、事業用自動車による死亡事故が各地で頻発。その傾向は年が明けても続いており、今年1月も前年比で5件増となる29件が発生している。交通事故による全体の死者数がピーク時の昭和45年(1万6765人)と比べ、およそ4分の1(4411人=平成24年)にまで大幅な減少を示し、重大事故に直結する可能性の高い大型車両への風当たりが一段と強まっている。

     重大事故を端緒とする行政処分も一段と厳しくなっているが、場合によっては「いとも簡単に」一発で事業停止になる可能性を秘めているのが時間の管理状況。ドライバーの飲酒や過労、無免許運転を会社が下命・容認、または指導・監督を怠ったと判断された場合の「14日間」「7日間」に比べて処分は軽いといっても、実運送事業者が例外なくリスクを抱えた部分だ。

     重大事故を起こしたドライバーが、事故当日からさかのぼって「1か月」の間に国交省告示(貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準)で求められている各項目について「31件」の違反が確認されると、それだけで「3日間の事業停止」が付加される。同告示の内容は厚労省の改善基準告示と同じで、あらためてチェックしておきたいのは「1か月の総拘束時間=293時間」「1日の総拘束時間=16時間」「休息期間=連続8時間」「連続運転時間=4時間」「1日の最大運転時間=9時間」「1週間の最大運転時間=44時間」の6項目だ。

     重大事故を起こしたドライバーの過去1か月の勤務実態を運輸当局が監査し、仮に違反が計31回を超えると3日間の事業停止となるが、それが30回以内で収まれば処分の内容が大きく変わる。そうした視点で注目すると、「1日の総拘束時間」に違反があれば、おのずと「休息期間」もNGとなり、たった1日分でも「2回」としてカウントされるから注意が必要だ。分割休息の活用や、連続運転時間など改善しやすい項目を再確認し、日ごろから「31回」を意識した管理業務を浸透させることが大切だろう。

     「(宵積みが完了した夕方の時点で)ぼちぼち、ゆっくりと(目的地へ)行きます」と、かつての実運送現場での日常的な光景は厳しい時間管理への注文や、長時間労働と未払い賃金の問題も絡むことで消えつつある。ただ、行政が求める時間短縮が容易ではないのも確かで、企業防衛のためにもドライバーごとに月間の労働時間をチェックしておく必要がある。(長尾和仁)

     
     
     
     
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