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トピックス
第129回:相続税の計算方法
2013年3月14日
今回は、亡き父親の財産を相続する家族のお話です。財産のほとんどは土地です。
このすべての土地を計算すると、いくらの相続税を払うことになるのか、と最初は心配したそうです。ご家族の長男さんが大変しっかりした方で、これらの土地を一つひとつ調べていきました。土地の価格には、売買価格、公示価格、固定資産税評価額、そして路線価格があります。路線価格のないところは評価倍率という計算方法を使います。税務署に相続税の申告をするためには、上記のうち路線価格か評価倍率を使って計算します。多くの場合は路線価方式です。土地の前の公衆道路に税務署が1平方?あたりの値段をつけています。自宅の前の道路に税務署がいくらの値段をつけたかは、今は国税庁のホームページで見ることが出来ます。長男さんはこの路線価方式に従って土地を計算しました。
しかし、一筆の土地の計算で困りました。その道路には路線価格がついていなかったのです。おそらくどなたかの土地でありながら、実質は公衆道路として利用されているのが理由と思われます。長男さんは仮計算で近辺の路線価格を用いて計算すると、相続税を払う計算になってしまう、と心配したそうです。
どうすればいいかわからないので、税務署に相談に行きました。そして得た答えは、「固定資産税評価額に倍率をかける評価倍率方式を使う」とのことでした。この評価倍率を使って計算すると、相続税がかからない結果となりました。長男さんは安心し、税務署には感謝している、と話してくれました。
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