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第132回:選任時期を誤り過料6万円
2013年4月5日
ある日、会社に地方検察庁から郵便物が届きました。そこには「過料決定」という題字があり、その下には会社名、会社の住所と社長の氏名が記されていました。そして、「主文 被審人を過料金6万円に処する。本件手続き費用は、被審人の負担とする」とありました。社長は、検察庁といえば悪い人を逮捕するところとばかり思っていましたから、何のことかわかりませんでした。
社長の会社は設立して13年になります。個人事業から法人成りして有限会社を設立し、その後、株式会社にしました。株式会社は、定款に決められた役員の任期が到来すると、「株主総会」を開催して役員改選をしなければなりません。たとえそれが同一メンバーで変わりがなくとも、法務局に書類を提出する必要があります。社長の会社では、株主総会の取締役の任期は10年となっています。社長は、株式会社にしてから10年は余裕があると思っていました。ところが融資の際、金融機関に会社の登記簿謄本を見せたところ、「有限会社から株式会社に変更していますが、役員の任期は有限会社から数えて10年なので、役員を変更する必要があります」と指摘されました。社長は疑問に思ったので専門家に相談すると、金融機関の理屈が正しいとのことでした。
会社法や商法は知らないけれど、「役員の任期が過ぎた」という理由で、なぜ6万円も払わなければならないのか、と怒りが収まりませんでした。しかし、相手は地方検察庁。仕方なく過料を払うことにしました。
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