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トピックス
不正業者を徹底監査 労基署・運輸支局・社保事務所
2013年4月5日
労働災害で労基署からの監査を受け、その後、運輸支局や社会保険事務所の立ち入り調査や監査を続けて受けるケースが増えている。運送業界では景気の低迷により賃金が低下し、さらに過酷な労働で事故も相次ぎ、深刻な状況であることから、これまでは横のつながりを持たない組織であった行政が、適正な事業運営のため、違法行為が判明すれば直ちに関連の行政に通報や連絡が及ぶようだ。
大阪府堺市に本社を構える運送事業者は、昨夏に起きた労働災害をきっかけに、労基署からの監査、年末には運輸支局からの監査、そして1月には社保事務所からの立ち入り調査が行われた。同社には社会保険未加入のドライバーが存在したことから、運輸支局の監査の際に改善を求められ、ドライバー本人の了承を得て加入した。社保事務所も加入したことは認識しているものの、運輸支局から未加入の従業員がいるという通報を受けたことで、「改善していても、通報があった限り立ち入り調査は行われる」とのことで、運輸支局の監査後1か月以内で立ち入り調査が行われたという。
同社社長は「以前から労基署の監査が入れば運輸支局の監査があるとは聞いていた。しかし、社保の立ち入り調査まで行われるとは思いもしなかった」とし、「運輸支局から指摘され、直ちに社保に加入したが、万一、改善せずに社保の立ち入り調査で不正が発覚すれば、運輸支局からの行政処分だけでなく、社保からペナルティーも付け加えられていたのかもしれない。今まで運送業は多少の違反は問題ないと思っていたが、今では徹底した指導、処分が下されるため、適正な事業運営が必要だと認識した」と語る。
また、行政書士の一人も「旅客に関しては以前から、貨物のように巡回指導というシステムは設けられておらず、不正行為の疑いだけで監査が行われ、行政指導・処分の対象となっている。貨物に関しては現在も巡回指導が行われ、改善されれば監査は行われなかったが、今後は巡回指導でも不正行為が存在すれば、運輸行政に通報・連絡がなされ、改善されていない事業者はたちまち行政処分の対象になる」と指摘している。(佐藤弘行)
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