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新トラック運送経営のヒント(62) 定期点検違反で営業停止
2013年4月12日
「巡回指導がキッカケで3日間の営業停止に!」。ちょっと聞いただけでは信じられないことが今、実際に起きています。
先日、関西地区の運送会社が巡回指導を受けた後、国土交通省の監査を受け、3日間の営業停止になりました。「巡回指導なんてトラック協会の関係者じゃないか。俺たちの会費で食っている奴に文句なんて言われたくない!」。そう話す社長さんは多いです。ごもっとも! と言いたいところですが、やはりおかしいですね。今回の営業停止になった運送会社は「3か月点検をすべてのトラックに対して実施していなかった」という違反が指摘されています。この違反は今年4月の行政処分の厳格化の一つになる可能性が高い違反です。
3月までの行政処分基準でも、14台のトラックすべてが3か月点検を1年間実施していなかった、すなわち車検後3か月目、6か月目、9か月目の点検の3回をすべて実施していなかった場合、1台10日車×14台=140日車の行政処分になります。
たった一つの違反で140日車です。その他の違反が160日車あり、合計300日車で違反点数30点。1回で違反点数27点以上のため3日間の営業停止。定期点検という運送会社として当たり前の取り組みができていない。実施できない理由を不景気のせいにしたり、荷主企業の低運賃のせいにすることはできます。しかし、何の解決にもなりません。
それどころか運送業経営がどんどん行き詰まっていくだけです。4月からは適正化実施機関の立場もかなり変わる予定です。今までのように事業者寄りの指導はしにくい環境になります。労働時間や点呼などの重要法令違反については改善を強く求められることでしょう。改善期限内に改善が見込まれない場合には、トラック協会の会員であろうとなかろうと国土交通省に通報されます。通報されれば、呼び出し監査や抜き打ち監査を受けることになります。改善されていない事実が判明すれば行政処分。冒頭の運送会社のように、重要な法令違反があれば「営業停止」になるケースも増えてくるでしょう。
巡回指導に対する姿勢を大きく変える時期が到来しました。なれ合いではなく、指摘された事実を確実に改善すること。「巡回指導は行政処分になるかどうかのリトマス紙!」。この意識改革が必要ですね。
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