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第153回:僅かな財産の代襲相続
2013年10月4日
この度、ご主人が亡くなったために相続の手続きをすることになった奥さんが大変苦労しています。亡くなったご主人はサラリーマンをしており、残した財産は自宅とその敷地と預貯金のみです。
相続財産としては相続税がかかるような金額ではないので税金の心配はありません。夫婦には子どもがおらず、奥さんと両親が財産を相続することになりますが、両親もすでに他界されていますので、奥さんと亡くなったご主人の兄弟との間で相続の話をすることになります。しかし、兄弟で生きているのは、すぐ上の姉だけでした。これだけなら良かったのですが、代襲相続と申しまして、亡くなった兄弟に子どもがいればその子ども、甥や姪に相続する権利があるというのです。奥さんは、ご主人の両親が他界した後に結婚しており、ご主人の兄弟のことをあまりよく知りません。姉に聞いても、音信不通でもう何十年も会っていないとのことでした。
奥さんはどうしていいかわからず、弁護士の先生を紹介してもらい相談することにしました。その弁護士はご主人の両親が生まれたときからの戸籍謄本を調べ、なんとか亡き兄弟の子どもの住所を調べました。しかし、その子どもらが相続の話に応じ、遺産分割の書類に印鑑を押してくれるかどうかが問題というのです。
奥さんは全てを弁護士にお願いし、話し合いは今も続いていますが、「わずかな財産で、相続がこんなにややこしくなるとは知らなかった。大変でノイローゼになりそうです」と嘆いていました。
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