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廃止される「特定派遣」の事業者 猶予期間は3年か
2014年5月2日
昨年、厚労省の労働政策審議会は、届け出だけで開業できる「特定派遣事業」を廃止し、審査や更新が必要な許可制に移行する方針を固めた。今年に入り、経過措置を含めた詳細部分について、話し合いが進められている。
運送会社では、トータル物流システムの観点から、労働者派遣事業を数多くの事業所が展開している。ドライバー、リフトマン、構内作業者など経験と高いスキルを持っているだけに、派遣先では重宝されている。廃止される「特定派遣」は、自社の常用雇用者を派遣するという点以外は資産用件もなく、届け出さえすれば受理され、容易に事業免許を取得できた。今回の廃止によって、新たに「一般派遣」の認可を受ける必要が出てくる。それに伴い、一定の条件をクリアしなければならない。今の許可申請では?資産用件(資本2000万・預貯金1500万・負債額が資本の7倍以内・事務所の面積が20平方?)?許可期限(5年ごとの更新「初回は3年」、手数料の発生)?「派遣元責任者講習の定期的な受講義務――などである。そこで問題になってくるのが?の資産用件の部分だ。事業規模の小さい会社への配慮や移行する際の経過措置について、昨年の方針発表時には具体的な内容は示されていなかった。
今年の2月21日に開催された「第205回労働力需給制度部会」で、派遣法改正の要綱(派遣法改正案の案)が示された。内容は、?改正法施行日は平成27年4月1日?施行日時点で特定派遣を行っている事業者は、施行日から3年間、引き続き特定派遣を行うことができる――としている。今回の会議での要綱は決定事項ではなく、次回会議や国会審議などで変更する可能性もあるが、滞りなく進んでいけば「猶予期間3年」ということになりそうだ。
資産用件については具体的に要綱には示されていない。愛知県内の派遣会社の関係者に話を聞くと、個人的な見解とした上で、「小規模の派遣会社は数多く存在するので、資産用件などの配慮については何かあると考えている。悪質な業者がいたのも事実だが、小さいながらも健全に経営している会社もある」と話す。更に、「猶予期間が3年あるとしても、派遣事業を継続するならば結局は許可をとらなければならない。経営者の悩むところ」と語る。別の運送会社社長は「昨年のニュースを見て、特定から一般にすぐに変更した。どうせ変わるなら早めに…」と話す。
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