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    社会保険未加入の通報件数 地方運輸局で大幅な開き

    2014年6月13日

     
     
     

    track_0616.jpg 国交省自動車局が示した、適正化事業実施機関から運輸支局に定期通報された社会保険等未加入件数(平成25年10月から12月の3か月間)は、関東が388件と突出している一方で、北陸信越0件、近畿5件、中国0件、四国1件と、地方運輸局で件数に大幅な開きが見られた。首都圏は「小規模の事業者が多い」「入れ変わりが多い」など巡回指導の母数が増えてしまうという事情があるものの、社会保険未加入問題は全国に渡っていることから、件数の大幅な開きに業界関係者からは疑問の声が上がっている。



     6月4日に行われた「貨物自動車運送事業における適性取引のための関係省庁等課長級会議」で、国交省自動車局が示した資料によると、適正化機関から運輸支局に定期通報された社会保険等未加入件数(平成25年10〜12月の3か月間)は、全国で595件。その内訳は、北海道9件、東北89件、関東388件、北陸信越0件、中部55件、近畿5件、中国0件、四国1件、九州38件、沖縄10件となっている。

     全国貨物自動車適正化実施機関では「巡回指導マニュアル」を策定。巡回指導の37項目のうち、「労災保険・雇用保険に加入しているか」「健康保険・厚生年金保険に加入しているか」の2項目それぞれについて「調査対象者の一人でも未加入の者がいる場合は?否?と判定する」という基準にのっとり、判定するよう明記されている。また、社会保険等の未加入については、適正化機関が運輸支局に対して定期的に通報することが求められているが、報告がゼロだった運輸支局管内の適正化事業実施機関に話を聞くと、「すべて未加入」の事業者はゼロ。一方、「一部未加入」の事業者は、平成25年11月に8件、12?2月に12件、3?5月に18件あった。こうした状況を考慮すると、?「一部未加入」を「加入」?と間違った捉え方をし、「すべて未加入」の数値のみを通報した可能性が考えられる。

     また、0件の理由として、定期通報事案とは巡回指導から1か月をメドに支局に通報されるものだが、適正化指導員が改善指導をし3か月以内に改善報告の提出を求め、確認している最中であったり適正化指導実施機関と運輸支局による定例会議で相談したあとに定期通報を行うケースも多いため、今回の件数には上がってないという事情もあるようだ。

     別の地域の適正化機関からは、「運行管理や車両整備など、安全と事故防止に関する項目について重点的に指導している。社会保険の加入はGマークの取得条件にもなっており、同じくらい重要だと思うが、どうしても優先順位が低くなってしまう」という本音も。「会社がいくらドライバーに社会保険加入を促しても、本人が入らないと言い張れば指導のしようがない」とこぼしている。

     とはいえ、新規参入事業者については、平成20年3月の「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の改定を行い、「新規許可の際には、運輸開始までに社会保険等に適性に加入することを条件に付する」とされている。また、許可書の交付の際に行う関係法令順守のための講習時において、「運輸開始届で社会保険等の加入が確認できない場合は、行政処分等の対象」となることを事業者に周知している。それだけに、既存事業者に対する適正化機関に温度差があり、その定期通報によって行政処分が行われるとすれば、不公平感が募るのも無理はない。事業者からも「正直者がバカを見るようなことはやめてほしい」との声が上がっている。

     全ト協の適正化事業部では、現在、評価基準の統一をすすめるため、昨年10月から全ト協の適正化事業部の職員が地方に出向き、現場に同行して説明・指導しているという。「去年の実績は8か所だった。今後も継続して取り組んでいきたい」としている。

     
     
     
     
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