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第186回:知識不足で多額の追徴金
2014年7月4日
個人で商売をしている社長が今回、初めて税務調査を受けることになりました。社長と従業員1人の小さな会社で、毎年3月15日に確定申告書を税務署に提出しています。
確定申告書は社長が自分で計算して作成しています。しかし、税金の知識に乏しく、「仕事上の交際費はどこまで認められるか」「仕事と自宅の境目になるような電話代、水道光熱費代などの経費はどこまで経費になるか」などは、大変曖昧に計上しているのが本当のところです。社長はこれが理由で、税務調査まで不安な日々を過ごしたとのことです。調査の当日、社長は税務署員の質問に無事に応答できたとのことでしたが、やはり売り上げに計算間違いがあり、修正申告となってしまいました。
また、社長は従業員に給料を払うだけで、源泉所得税を徴収せずにいたことが大変問題になりました。給料についても年末調整をせず、市役所に給料支払い報告書を提出していなかったことで更に問題が大きくなりました。そして、従業員も今まで自分の給料を申告しなかった、という悪い条件が重なりました。税務署からすれば従業員の給料の税金を支払わずにいることが大変悪質な問題であるというのです。調査の結果、売り上げの計上漏れと従業員の給料に関わる税金をしっかりと払うことになりました。
社長は「売り上げが下がって苦しい中、多額の追徴金を徴収されて大変。借金して払うしかない。これからはもっと税金の勉強をしないといけない」と反省していました。
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