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第195回:源泉所得税を二重支払い
2014年9月11日
給与や利子、配当、報酬などを支払う者は、支払い金額から源泉所得税という税金を天引きして税務署に支払いますが、この税金で大変な目にあった会社があります。
その会社が自社ビルを建てた時、その設計を建築設計事務所に依頼したときのことです。源泉所得税は、同事務所の会社が法人であれば源泉徴収の義務はないが、それが個人事業であれば義務があるとされています。会社は、依頼した同事務所が地元でも有名で、大きな物件を取り扱っているので法人であると思い込んでいました。そして、同事務所の請求書にも、報酬額の請求があっても源泉所得税を控除して請求されていなかったので、当然、法人の会社だと思い込んでいました。しかし、会社に税務調査があったとき、この同事務所は個人であることがわかりました。会社は源泉徴収義務があるので、「同事務所に源泉所得税込みで支払いながら、税務調査で源泉所得税を支払う」という二重支払いをさせられることになりました。これはたまったものではありません。
解決策として社長は、その同事務所に源泉所得税分のお金を返金してもらい、その返金分を税務署に支払おうと考えました。しかし、これを同事務所に相談したところ、「今、お金がない」との返答でした。
結局、会社が立て替えて支払い、後日に同事務所から返してもらう、ということで話は決まりました。しかし、社長はいまだ納得がいかず、「源泉所得税を控除せずに請求してきた建築設計事務所の方が悪い」と、今でも怒っています。
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