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ブログ・高橋 聡
第308回:令和時代の運送業経営 歩合設計編(108)
2026年4月27日New!!
【評価制度設計編】108
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号も前回に続き「評価制度設計編」として時間外上限規制(2024年問題)への給与設計面での対応について解説してまいります。(その3)
1.評価制度導入のポイント
原則的給与制度(時給制・日給月給制・月給日給制等出来高歩合給がない制度をいいます)の場合、労働時間の長短で給与額が決定されるため、残業時間数を基準項目としながらも、それ以外のドライバーとして必要な項目を加えた評価制度を導入することを検討していく必要があります。ドライバーを評価する際に最も重視するのは「無事故運転(交通・商品事故状況)」になります。事故を起こした場合には、当日の事故対応及び被害者や車両、物件への補償、謝罪、代替え運転手、車両手配など大きな労力と手間が発生します。現状、多くの会社で起こっている事例としては「同じドライバーが何度も事故を起こす」という状況です。運転技術によるものではなく「不注意」による事故を同一人物が発生させているということが多いのが実態です。経営者としてはそのような社員はドライバーの適性がないと考えることも多いですが、採用した以上は教育・研修することが必要とされ、解雇などは難しいのが実情です。
なお「クレームの有無」も項目として必要でしょう。
また、燃料代、高速料などに関する「コスト意識」も重要な項目です。アクセルの踏み方やハンドル捌きで燃費は10~20%程度は影響するとされています。評価項目とすることで省エネ運転実施のインセンティブにしていきます。
勤怠項目については「無断欠勤」や「遅刻、欠勤」があった場合に減点評価とする方法で問題ありません。2.評価項目設定のポイント
評価制度を検討する際には「何のために評価するのか」について考えると良いでしょう。その場合には「お客さまのために」あるいは「物流品質向上」などの会社理念とリンクさせて検討することをお勧めします。理念とリンクさせることで、お客さまサービスを実践する仕組み作りになるからです。関連記事
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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