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特車申請
どちらが正解? 車幅2m99cm 特車許可も必要?
2018年1月22日
特殊車両通行許可の申請から認可が下りるまで時間がかかり、新車が納車されても走られないといった問題がクローズアップされている。その他にも車幅が2m99cm(通称299)の車両については、特車の通行許可も必要となる。
一部では高速道路の通行が認められているところもあるため、通過場所の間口が広い料金所も設置されているようだ。しかし、一部の運送会社からは高速道路で、299が一切通行できないと言う業者と、一部通行できると言う情報が交錯して、一体どちらが正解なのかといった声が出ている。
大阪府堺市で規格外の荷物などを輸送する運送A社は「燃料タンク、大型サイロなどを輸送するために後方車輪が左右に曲がるタンク台車(299)を保有しているが、高速道路で通行不可と通告を受けた。このため、高速道路会社に確認したところ、回転時に後方の車輪が曲がらない状態で回転距離が定められているなどの理由で、通行が認められない状態になっている。当社としても違反につながる可能性があり、長時間労働になるが、通行可能な一般道路での通行で地方に配送している状態。あまりにも複雑な理由のため、どうしたらいいのか理解しにくい。長時間労働が問題になっている今、高速道路会社には労働時間短縮のために一定の基準を設けて特殊車両の通行を認めてもらいたいものだ」と話す。
また、同市で建設機械などを輸送する運送B社では「当社では重機の輸送などで299のトレーラを使用する。299は昼夜問わず運行が可能で、高速道路も特車通行許可を取得していれば通行可能だった。しかし、通行できない高速道路もあり、われわれ運送会社はドライバーに対して通行を指示できない。道路の強度の問題など様々な理由が存在し、混迷している状態。一般道路では車幅の大きい299は、対向車との衝突の可能性があり、危険を感じるため、一方通行である高速道路での通行が最も安全。さらに労働時間などの問題も、高速道路を利用することで時短が可能となる。高速道路通行による労働時間短縮、安全輸送のためにも高速道路通行の緩和を進めてほしい」と語った。
高速道路通行に関しては様々な意味で問題も多く、運送会社にとっては現在も混乱しているようだ。
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