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特車申請
必要な特車許可の存在を知らない運送会社も・・・
2018年3月26日
阪神間を運行する国際海上コンテナの輸送業者は、国際法で定められた積載容量でも違反となり、高速道路を使用しての輸送が出来ないとして様々な取り組みを行っているようだ。実際、大ト協海コン部会(山口与嗣雄部会長)や阪神港海上コンテナ協会(同会長)でも、会員事業者が定められた積載内容で、阪神高速湾岸線を走行していた際、軸重15トン以上の違反として警告指導を受け、弁明したものの、そのまま違反として処理された。これに対して、協会あげて裁判で争う姿勢を見せるなど、トレーラの軸重違反では様々な問題や不満が出ている。
しかし、中には定量積載でも軸重違反として警告指導を受けても、弁明せず放置するものや、特殊車両通行許可を取得していないのに、平気で軸重違反がないとして弁明し、逆に特車通行違反で違反点数を加算されるケースも存在しているようだ。
大ト協海コン部会部会長で阪神海コン協会会長の山口氏は「会員事業者から、積載違反はないにも関わらず、高速道路上の自動軸重計測器による警告指導通知が届いたため、弁明してほしいとの要望があり、相談に応じたところ、特車通行許可証を保持しておらず、トレーラに特車通行許可証が必要であることを理解していない事業者が存在した。特車の違反の方が厳罰であることを説明し、ただちに適正に通行許可証の取得を促すことがある」と説明する。トレーラを運行していても、特車通行許可証が必要であることを理解していない運送会社の経営者もいるようだ。
大阪府堺市に本社を構える海コン輸送や雑貨輸送を展開する運送A社でも定量積載であっても、高速道路会社への弁明が行えないという。その理由について「当社では軸重違反の警告指導書が届いても弁明期間中に弁明したことがない。その理由の一つには、新車を導入した場合、ただちに特車通行許可証が認められず、申請から約2か月から3か月が必要であるため、新車に関しては定量積載でも弁明は行わず、放置して違反点数3点が加算されている。高速道路会社も、そういったことを理解しているのか定かではないが、有人での軸重違反取り締まりの場合、新型車は新車である可能性が高いため、必ず停止させられて軸重計測ならびに特車通行許可証の確認が行われるケースが多い。特に今年度は昨年末に各トラックメーカーから新型車が発表されてフルモデルチェンジしているため、取り締まりも厳しいようだ。当社でも何度か特車通行許可証の申請中に運行し、警告指導で15点の違反加算が行われた。その結果、コーポレートカードを取り扱う協同組合から脱退することになったため、現在は割引率の低いクレジットでのETCカードを活用している状態」と話す。車庫に保管したままには出来ないため、特車通行許可証がなくても、違反覚悟で運行させているようだ。
自動軸重計測器での軸重違反があっても弁明できない状態の運送会社もあれば、根本的にトレーラに必要な許可の存在を承知していない運送会社もあり、適正に許可証を取得している運送会社による弁明は多いが、適正に許可証を取得していない運送会社などが弁明すれば、相当な数の弁明処理となるのかもしれない。
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