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    大阪府流入車規制 3月末まで暫定措置

    2009年1月5日

     
     
     

     1日から大阪府で流入車規制がスタートしたが、適合車等標章(ステッカー)の交付が遅れていることから、3月末まで暫定措置を設けている。


     これは、ステッカーの交付請求数が予定を大幅に超えているためで、交付が遅れている場合には、(1)交付請求書の写しを携帯している、(2)大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課が発行する受付済確認書を携帯している、(3)交付請求書の写し、または受付済確認書を携帯していない場合でも、自動車検査証、またはその写しで適合車であることが確認できる──場合について、ステッカーを表示しているものとみなして取り扱うよう、荷主などに配慮を要請している。
     大ト協河北支部の松下茂副支部長(高槻小型運送)は年末に大阪府環境農林水産部を訪問。「荷主は1月から完全に閉め出す考えで、3月末まで暫定期間があることを広く知ってもらわなければいけない」と協力を要請し、応対した藤岡諭主査は「経済活動を止めてしまったら元も子もない」と語り、府とト協が一体となって周知させることを誓った。
     なお、府は納入遅延によって車種規制適合車などへの代替えが間に合わない場合にも、1日から3か月間以内に限り、発注済証明書を交付。条例を順守しているものとして取り扱う。(中野秀一)

     
     
     
     
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