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物流ニュース
<大阪府流入規制>適合ステッカーでトラブル、紛失・盗難被害も…
2009年2月4日
大阪府による流入規制の適合車両であることを示す青色のステッカー。交付請求の件数が多いことで配布時期が大幅にズレ込むなどの問題が生じているが、一方ではステッカーを紛失、または盗難に遭う事業者も見られる。
府によれば「これまでに聞いた盗難は数件だが、紛失事案は結構多い」(交通環境課)。再発行時に提出を求めている「被害届」の写しなどの必要書類に柔軟な対応を見せると同時に、今後も盗難などが増加傾向を示すようであれば「(ステッカーを張る場所など)何らかの対策を考えないといけない」(同)とも話す。
「いつ、どこで盗まれたのかはわからない」と運送会社(岡山県)の社長。ステッカーを丸ごとはがすのは難しかったのか、表面のブルー部分だけがキレイにめくり取られ、トラックのボディーには白色の丸いシール部分だけが残っていた。
再発行を申請しなくては業務に支障が出ることから、盗難届を出して受理書の写しをもらうために地元警察署へ出向いたが、「どこで盗まれたかわからないこともあるし、紛失した場合の遺失届で対応することになった」。そして、府にステッカーの再発行を申請するのに必要となる遺失届の写しを求めた社長だったが、「受理番号を府に伝えるだけでOKになるように(警察から)連絡を入れておくとのことだった」という。
適合ステッカーはトラック前面の右側もしくは、運転席側ドアの前方部に張るように指定されているが、「窓ガラスの内側から張れば盗難防止になる」「洗車などの際に自然とはがれることも予想できる」など、運送現場から要望が聞かれてきた。ただ、保安基準によってフロントと前方側面のガラスには決められたシール(車検標章など)しか張れないというルールもある。
同課によれば、「盗難された例は数件届いているが、多いのは紛失。『トラックに張るまでに時間があったことでなくしてしまった』『張ろうとしていて風でステッカーを飛ばされてしまった』というケースが多く、なかには『車上荒らしに遭った』というのもあった」という。こうした実態を踏まえて「大阪府警もそうだが、警察によっては被害届や遺失届の写しを出さないところもあり、その場合は府が用意している顛末書に警察へ届け出済みであることと、受理番号を書き込んでもらうことで対応する」と話す。
また、張る場所についても「盗難例が今後も増えるようなら対策を考える必要もある」(同)としている。(長尾和仁記者) -
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