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    <大阪府流入規制>不適合車流入の取り締まり求める地元業者

    2009年2月12日

     
     
     

     1月から大阪府へのディーゼル車の流入規制が開始された。ところが、適合車を示すステッカーの配布が遅れ、全車に完了するのが3月ごろとなることから、配布されるまでは車検証か申請書のコピーを、車両のフロント部分に掲示することが求められている。


     しかし、取り締まりがないのをいいことに、大阪南港のコンテナふ頭では、流入が認められない古いトレーラ車両が横行しているという。これを重く見た大ト協海コン部会(吉川公滋部会長)は南港地区の各ターミナル会社に、流入車規制への対応の文書を配布することとした。
     府は1月15日に、南港地区で流入規制の周知徹底を図るための街頭指導を実施している。地元事業者からは、「大阪府の運送事業者は厳しい経営環境の中、車両を買い替えてきた。しかし、他の地域から古い車両が乗り込み、商売するのはおかしい。府も取り締まりを徹底し、厳しく対応するべきだ」と訴えている。
     流入規制の処罰は、違反車両は30万円の罰金。報告義務のある荷主企業には、1度目は改善命令、それでも報告がなければ罰金20万円などが科せられる。(佐藤弘行)

     
     
     
     
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