Now Loading...
 
  • 物流ニュース

    厚労省 「雇用調整助成金」至急要件を大幅に緩和

    2009年2月16日

     
     
     

     厚労省は「雇用調整助成金」の支給要件を大幅に緩和、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令に基づき、6日付で新規則適用を開始した。
     同助成金は昨年12月に見直しが行われ、とくに中小企業を対象に特化した「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されたばかり。いずれも支給要件や助成率など、さらに大幅に緩和されている。助成金はトラック運送事業をはじめ、全産業の事業主が対象。


     厚労省は今年度分として54億円、09年度は580億円の予算を計上したが「これでも足りないかもしれない」(雇用開発課)と話している。
     昨年末に創設された中小企業緊急雇用安定助成金は、急激な資源価格高騰や景気の変動などによる企業収益の悪化で、「事業活動の縮小を余儀なくされた」中小事業主が「雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた」場合に、それらに要する「手当てもしくは賃金の一部」を助成するもの。
     従来の雇用調整助成金に比べ「生産量要件」が「最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少」から「直前の3か月、または前年同期比で5%以上縮小」に緩和されたほか、「雇用量要件」は廃止。助成率は3分の2から「5分の4」に引き上げている。
     さらに「事業活動の縮小」要件として、「売上高」も生産量と同様に「前年同期比5%減少」を対象にする。また「支給対象となる休業」では「所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における(雇用保険の)対象被保険者等全員について一斉に1時間以上行われるもの」との要件に加え、個々の「労働者単位で1時間以上」(特例短時間)も対象となる。
     このほか、「暦月または賃金締め切り期間(判定基準期間)における休業の延べ日数が所定労働延べ日数の20分の1以上」(大企業は15分の1以上)の規定を撤廃し、休業日数に応じて支給。支給限度日数も現行1人当たり「最初の1年間は100日分」の限度を「200日分」に、「3年間で150日まで」を「300日まで」にそれぞれ拡大したほか、「制度利用後、1年経過した後でなければ再利用できない」と制限したクーリング期間を撤廃するなど、経済状況を配慮した改定となっている。
     運送事業でも各地の労働局、ハローワークに問い合わせが相次いでいる。厚労省は「不況でも解雇せず、雇用を維持する努力を応援する緊急の特例措置。できるだけ活用してほしい」と呼び掛けている。(土居忠幸)

     
     
     
     
  •  
  •  
  • 「物流ニュース」の 月別記事一覧

     
  • 物流ニュース」の新着記事

  • 物流メルマガ

    ご登録受付中 (無料)

    毎週火曜に最新ニュースをお届け!!

    ≫ メルマガ配信先の変更・解除はこちら