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    公正な取引とは 「使えない制度」に批判

    2012年4月20日

     
     
     

     不公正な経済取引を取り締まる公取委がかかわる制度に対して、事業者から「使えない制度」との批判が上がっている。燃料価格の再急騰の局面を迎えて実効性が欲しい燃料サーチャージ。そして、独禁法の除外規定である「物流特殊指定」や下請法の規定。競争経済の中での公正の意味の見直しが必要と言えそうだ。


     西日本のトラック運送事業者は最近、従来から輸送依頼のある荷主から仕事を受けた。仕事の後、荷主から示された運賃を確認すると、従来の半値以下だった。
     従来の運賃を仕事の後になって減額することは、一定の条件のもとで物流特殊指定や下請法が禁じている。事業者はいったん公取委に申告しようとしたが、それもできずにいる。荷主による報復措置を恐れてのことだ。
     報復措置の禁止も同法などでうたわれてはいる。しかし、同法には、「申告したことを理由としての報復」については禁じているが、それ以外の理由がある場合は、例えば発注量を減らすなどの報復をしたとしても、現実的にそれを禁じることはできない。
     事業者は、「下請けに代表されるように運送会社という業態そのものを保護してくれる法ではないことがよくわかる」と話している。
     燃料サーチャージもよく似た状況がある。この制度は国交省と公取委が連名で4年前に作ったものだ。
     別の海上コンテナ陸送事業者によると4年前、正直にサーチャージを荷主に提出した事業者が、それ以降、干されてしまった例があるという。
     当時、海上コンテナ業界には行政(国交省)に燃料サーチャージの届け出をする運動はあったものの、実際にその通りに運賃が収受できたのは、「一部の元請け業者か、労働組合の強い業者くらいのものだった」(事業者)という。
     ある関係者は、「経済のパイが縮小する中での『公正取引』の定義自体が問われない限り、こうした状況はなくならない」と見ている。 

     
     
     
     

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