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    ハードル高い信書便 ルールの難しさ、官民間に溝

    2013年11月20日

     
     
     

     郵政民営化の流れの中、信書配達も民間企業が参入できる法体制にはなったが、「特定」はともかく、「一般」への参入ハードルは高く、全国均一料金やポスト10万本などの問題があり、日本郵政以外には認められていないというのが現状だ。
     総務省の「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集を見ると、「会社内のある部署から別の部署にあてた場合でも、差し出す部署からの意思を表示し、又は事実を通知する文書であれば信書に該当する」という。また、「電磁的記録物(例・情報をCD、DVD、USBメモリなどに電子データとして記録したもの)は、その物だけでは情報の内容がわからないことから、文書とはならないため信書に該当しない」とも示している。


     しかし、「信書配送のルールがよくわからない」「何が信書なのか、信書でないのかわからない」といった声は多い。実際に信書ではないと思っていたものが「信書である」とされ、総務省が改善指導をするケースも多いという。
     ヤマト運輸は今年4月、「文書輸送に対する規制問題について」を公表。その中で、「知人宅に贈り物と日頃のお礼を述べるために、手紙を送ろうとしたが断られた。荷物と一緒に送るのは当たり前ではないか」というユーザーの声を代弁している。
     同社では「規制の撤廃または見直しにより、信書便事業における日本郵便の独占状態に競争原理を導入し、民間事業者のネットワークやサービス開発のノウハウを活用することで、国民生活にとってより利便性が高く、我が国の国際競争力向上にも資する。安価で高品質な新しい文書輸送サービスの開発提供が可能となる」としている。
     総務省では、「信書に該当する文書に関する指針(案)」パブリックコメント時の意見と総務省の考え方で「信書送達事業への民間参入については、信書の範囲を定義した上で、重量や料金などにより部分的に開放している国もあるが、我が国においては、競争の理念を重視する観点から、開放領域に制限を設けないこととするとともに、一定の措置を講ずる条件付き全面参入という政策を選択した」としている。

     
     
     
     

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