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    「努力義務」で効果は 書面化は浸透するか

    2014年3月10日

     
     
     

     「書面化」が4月からスタートするが、罰則規定のない「努力義務」となっている。「荷主への勧告」もあるが、これまでに実施されたケースはない。「運送業界に書面化は必要」という声もあるが、「このまま実施されれば混乱を招く」「運送会社にコストがかかるだけ」という声も多く聞かれる。「努力義務」の書面化がどこまでトラック運送業界の適正運賃収受や多層化の解消に貢献できるのだろうか。
     中部地方のト協関係者は「4月からスタートすると言っても、すぐに状況が変わるということはないはず。運送事業者が積極的に動いたとしても相手のあること。契約について少しずつ意識を変えていくしかない。罰則がない以上、普及するスピードは極めて遅いと考えている」という。「混乱もないだろうが、メリットも少ないのではないか」とも指摘する。


     全ト協の「トラック産業における取引実態調査」によると、「すべての荷主」と継続契約について書面化しているのは32.3%。「一部の荷主」と書面化しているのは53.3%だった。スポット輸送になると、「すべての荷主」と書面化している事業者は17.4%にダウン。「一部の荷主」と書面化している事業者も44.9%となった。また、継続契約する「すべての元請け」と書面化している事業者は23.7%で、スポットでは14%となる。さらに、「手待ち時間について書面化」している事業者は5.8%で、「付帯作業」について書面化しているのは18.7%となっている。
     ほとんどの運送事業者は「書面化」を進めていない。その背景には「荷主・元請けは取引の適正化に対して意識が低く関心がない」との問題がある。これは全ト協が実施した「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインに係る励行状況調査」に出ていたもの。約半数の事業者が「適正取引に関心がない」とし、6割近くの事業者が「荷主と元請けは品質よりコストにしか興味がない」と考えているとしている。
     国交省では「荷主・元請け・利用運送事業者への通達・要請を行っていく」としているが、どこまで浸透するかは不透明だ。

     
     
     
     

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