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    国交省 高速法施行令が一部改正、4車線化など機動的な対応へ

    2015年11月20日

     
     
     

     「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令」が11月13日に閣議決定された。暫定的に2車線区間とされていた高速自動車国道を4車線化するなど、交通量の増大などを勘案した機動的な対応を行えるようにする。公布・施行は同18日。
     国交省では4車線で整備を行う高速自動車国道の一部について、2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じて残りの2車線を完成する「暫定2車線」方式により高速自動車国道のネットワークの形成を進めてきた。しかし暫定2車線区間は、「対面交通の安全性や走行性」「大規模災害時の対応」「積雪時の狭隘な走行空間」などの課題があり、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申(平成27年7月30日)でも、暫定区間の車線数の増加にあたって「透明性を確保しつつ、機動的に対応することが必要である」と指摘されている。
     国交大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようとする際に、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定める「区間ごとの車線数」、減額に関わるものおよび国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定の増額に関わる「工事に要する費用の概算額」の2点については、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない事項から除く。


     今後発表する「高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令」では、国土交通省令で定めるものとして、暫定2車線区間の4車線化や天災による工期の延長など、やむを得ない事由でかつ学識経験者の意見を聴いて適当と認める範囲内での工事費用の増額を規定する予定。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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