-
物流ニュース
マイカーが天災で破損 補償めぐり困惑の事業者
2018年10月4日
台風21号では近畿圏内を中心に甚大な被害が報告されているが、運送会社でも自社車両が水没や破損、横転など大きな被害を受けた。こんな中で、運送会社で働くドライバーも、自らの通勤用車両を会社の駐車場に止めていて、吹き飛ばされた建物の部材などによる窓ガラスの破損や、積み上げられていたコンテナが崩れて車両が押しつぶされるなどの被害が発生し、毎日の通勤に支障をきたす被害が、時間を追うごとに報告され、賠償に関して様々なトラブルが出てきているようだ。
大阪市に事業所を構える運送A社では、近くのコンテナヤードから風にあおられて崩落したコンテナにより、ドライバーらのマイカーが下敷きとなって大きく破損した。A社は、保管主である企業に対し、ドライバーのマイカーの補償について話し合いを行ったが、コンテナ保管管理者の企業は天災による被害との理由で、補償出来ないとし、同社も弁護士に相談を行ったものの、天災での被害に関しては裁判で争っても、時間と費用、労力がかかり、過去の事例から勝訴の確率は低いと判断され、訴訟をあきらめている。
しかし、ドライバーは通勤にマイカーが必要であることから、一時的にA社もドライバーに会社から車両(乗用車)を貸し出すなどして対応しているものの、長い間貸し出すことも不可能で、通勤手段が必要なドライバーへの対応に困惑している。
また、大阪府堺市の車両部品販売B社では、従業員が保管するマイカーに、近くの倉庫の屋根部分が飛散し、窓ガラスや車体に被害を受けた。B社役員が、倉庫の持ち主である企業に対し、賠償について話し合いを行ったものの、天災によるもので保険の範囲では補償することが出来ないとし、同社でも従業員の車両破損に対して困惑している状況だ。
損保会社の担当者によれば、基本的に天災などによる物の飛散で破損した部分は、保険などでは補償が出来ないとし、ただし、自身の車両保険などでは飛散して来たもので破損した場合については補償が受けられるケースがあるため、自身が加入している任意保険を確認する必要があるという。同保険では、事故で車両を修理する場合は3等級上昇するが、災害などで修理した場合については1等級上昇されるだけで済むため、自らが加入する保険会社に相談すべきと説明する。
しかし、ドライバーや従業員も、自身が加入する任意保険は使いたくないのが本音だ。雇用する会社側も補償を行うことが困難で、経営者の中には今回の件で、従業員との関係性に支障を来さなければと心配する向きもあるようだ。
この記事へのコメント
関連記事
-
-
-
-
「物流ニュース」の 月別記事一覧
-
「物流ニュース」の新着記事
-
物流メルマガ