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    所在不明事業者の許可取り消し 手続き簡素化で大幅増

    2008年4月30日

     
     
     

     昨年6月の手続き簡素化で、所在不明事業者の事業許可の取り消し処分が大幅に増えた。現場サイドの人員不足など問題もあるものの、取り消し処分は今後も増えていくと予想されている。
     規制緩和以降、増え続けた事業者は6万社を超えた。しかし、行政は倒産や廃業をした事業者の実態を把握しきれていないため、実際に事業を行っている事業者は6万社もいないのではないかとの指摘もある。今回の取り消し処分の大幅増は、そうした事業者数に影響を与えるといえよう。


     はこのほど、所在不明となっている運送会社84社に対し、貨物自動車運送事業法に基づく許可取り消し処分を発出した。
     これまで、2年以上に渡って営業報告書が提出されない場合や、所在が確認できない場合、まず車両停止処分が行われる。その後、時間を経て、ようやく事業許可の取り消し処分という流れになっていた。
     このため、車両停止処分の段階で、「届かないのを承知で行わなければならず、実質、無駄な行為だった」(同運輸局自動車業務監査指導部)という。
     昨年6月に改正され、車両停止を省き所在不明が確認できた段階で、許可の取り消しができるようになった。
     同運輸局は、それに基づいて今回、処分を実施したとしているが、「事業許可を取り消すという処分は、会社の存続を否定することで、最終的な処分」とし、「慎重な対応が求められる」という。そのため、所在不明や営業報告書の提出のない事業者はまだ、潜在的に多くいるとされている。
     これまで年間5、6件の処分件数だったが、一気に10倍以上の件数になった。運輸局は今後も作業を続けるとしているが、「専門に行っているわけではなく、そればかりにかかっていられない」(同)と、現場の人員不足を指摘するものの、処分件数は今後も増えていくと予想される。
     規制緩和で増え続けてきた事業者数だが、倒産や廃業した事業者を追いきれていないのが現状で、実際に事業を行っている事業者数は、行政側でも把握し切れていない。
     今回の措置によって、事業者数はより実態の近いものになっていく。これまでの事業者数の統計に影響を与えるのは必至といえよう。

     
     
     
     
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