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物流ニュース
国交省 基準緩和車両の一部改正について意見募集
2008年7月23日
国交省は、8月中に行われる基準緩和車両の認定要領の一部改正にともない、現在、意見を募集している。
平成15年から、分割可能な貨物を輸送する、いわゆる特例8車種のセミトレーラは、特殊車両通行許可を受けることを前提に、車両総重量の上限36tを基準緩和として取り扱ってきた。しかし、運行実態や申請者の負担軽減を図る観点から、当該車両のうち「自動車型式認証実施要領について」に基づき届け出が行われた自動車は、基準緩和の認定一括処理が行えるよう改正を行い、一括処理できる車両の範囲の明確化を行う。
また、最大限に積載した国際海上コンテナを輸送できる被けん引車については、これまで車軸が二軸であるものは、軸重が基準に適合しないことから基準緩和していなかったが、基準に適合する車両が開発され、三軸同等の性能が認められたため、車両総重量の基準緩和を行う。
具体的な改正内容は以下の通り。
基準緩和の認定一括処理をすることができる自動車に付加される車両は、特例八車種に該当するセミトレーラで、輸送物品を確実に積載する構造を有し、貨物自動車運送事業用自動車として登録されるもの。
基準緩和の認定一括処理として扱える車両の範囲の明確化では、トラクタは要領に定める範囲の自動車であって、車両重量は新型自動車の届け出値に対し、プラスマイナス400kgのもの。トレーラは要領の範囲で、車両総重量36t以内のもの。
また、基準緩和の認定を申請できる自動車に追加される車両は、最大限に積載した国際海上コンテナを輸送できる構造を有し、かつ車軸が二軸である被けん引自動車。
意見は、8月8日まで募集、ファクス、郵送、電子メールで受け付けている。問い合わせは、電話03(5253)8591番、同省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室まで。(高田直樹) -
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