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    「運行管理者が不要」…5台割れ事業者、消える責任義務

    2008年10月3日

     
     
     

    「うちの会社の場合、運行管理者の選任届けは必要ないらしい」と話す運送会社の社長。巡回指導で、指導員から耳にした「アドバイス」に驚きの表情を浮かべている。
     同社は、いわゆる5台割れ事業者。運送事業を始めて10年ほどになるが、当初は社長の妻が運行管理者を務めていた。しかし、その後に離婚。「知人を通じて資格者の名義を借りていたこともあった」が、現在は選任届けを提出していない状態だったという。


     運送事業では、参入の際の最低台数となる車両5台以上で有資格者の運行管理者を配置する義務が生じるが、5台未満の場合は既定のルールから外れてしまうのが現実だ。5台割れ事業者の存在自体が違法である以上、規定台数に満たないケースの運行管理者の選任が必要か否かを議論するのも変な話だが、増加の一途にある現状を考えれば無視できない。ただ、行政手続法などによって、必要書類がそろっていれば減車申請を受理せざるを得ない側面もあり、一気に問題解決とはいかないのが実情のようだ。
     物流の現場では確実に零細化の傾向が顕著になっており、近い将来には1事業者当たりの全国平均保有台数も1ケタになりそうな状況にある。運行管理者が不在というのは、トラック10台の運送会社であっても、5台割れ事業者にしても同レベルの重要な問題だが、保有車両が5台を切ってしまえば「選任義務」が消えるという現実。
     そうかといって「営業トラックが1台でもあれば選任届けを提出しなければならない」としてしまうと、現行の参入規制である5台の根拠が一段とあいまいになってしまうのが実情で、対応に苦慮しているというのが運輸行政の本音だろう。(長尾和仁)

     
     
     
     
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