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第35回:土地残した親の心・・・
2011年3月11日
親から相続した土地を「売却しようか」と悩む人がいます。相続財産に銀行預金はほとんどなく土地ばかりだったため、これらに対する相続税を払うことができない苦しい状況です。
当初は「相続税を土地で払おう」「それとも相続税を分割払いにして、土地を他人に貸して、その収入で支払おう」と考えました。しかし、これらの土地の賃貸収入も、確定申告して所得税を払い、さらに市役所に住民税を払い、そのおかげで国民健康保険も最高額を払い、その残金から分割払いした相続税を払うとなると、「何のために賃貸にして収入を得るのか、さっぱり分からなくなった。相続した土地を売却しても、その売却益に税金がかかる。相続する時に相続税を払い、相続した土地を売却しても税金がかかる。どうして税金ばかり払うのか」と怒り心頭で、売却すべきかどうか決められません。最終的には、税務署や周囲の方に相談して、土地を売却することとしました。親から相続した土地について、相続税の申告書を税務署へ提出しますが、「申告書の提出期限の翌日から3年以内に相続した土地を売却した場合、その土地の売却益からその土地に見合う相続税を引いてもらえる」ことが大きな理由でした。
これで、土地の売却益に対する税金はゼロとなりひと安心です。しかし、親は相続税を払うために土地を残してくれたわけではありません。「子が幸せになるために財産を残した親の気持ちを思うと、税金というものは何か納得できない」と話してくれました。
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