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第36回:扶養家族の要件確認
2011年3月25日
夫婦で事業している有限会社に、全国健康保険協会から、「健康保険扶養者資格再確認のお願い」という書類が届きました。会社は社会保険に入っているので、社長が健康保険証を持っています。奥さんは社長の健康保険証の扶養家族になっているのですが、「扶養家族の要件に該当するかを確認して、もし、該当していなければ扶養家族から抜く手続きをしなさい」という内容です。
つまりは奥さん自身が健康保険に入りなさいということです。社長の会社も昔は従業員を雇い、社長も奥さんも従業員も社会保険に加入していました。しかし、売り上げが減少して資金繰りが苦しくなり、従業員には辞めてもらい、奥さんも会社を退職したことにしてパート扱いとなり、会社から給料をもらってはいますが社会保険を外して扶養家族に入りました。奥さんのパートの給料は、社会保険の扶養家族の要件を外れています。奥さんは「せっかく経費削減で社会保険料の支払いを少なくしたのに、また支払いが増える」と考え込みました。知り合いに相談すると、「この書類は過去に遡って追徴金を取るものではない。今年の奥さんの年収を130万円以下にして、社会保険の扶養家族の要件に該当させれば大丈夫」と教えてもらいました。
奥さんは、過去に遡らないということを聞いてひと安心。会社の業績は今年も苦しいので、社会保険の扶養家族の要件に合わせて奥さんの給料を減らすことは問題ありません。奥さんはさっそく、書類に「扶養家族の要件に該当する」と記入して郵送しました。
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