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好き嫌いで取引停止 下請法は適用されず
2011年6月21日
運送事業者にとって同業者である運送会社から仕事を依頼されると、その運送会社は荷主に当たり、いわば同じ運送会社であっても立場は違うようだ。大阪府堺市に本社を構える運送会社は食品、雑貨などを輸送しているが、荷主としてメーカーだけでなく運送会社からの依頼による配送も行っていたが、その運送会社から突然「傭車を辞めてもらう」と告げられたという。
同社は数年前に年商50億円を誇る運送会社のルート配送を行うこととなり、取引先の物流センターが近く、営業担当者が親しいことから、4トン冷凍車3台を専属傭車として配送することとなった。同社のモットーは荷主と親密な関係にならず、あくまでも輸送品質で評価されようとしていたため、ほかの傭車先と比較して、元請け運送会社にまめにあいさつや訪問を行っていなかった。他の傭車の運送会社の社長らは、元請けに対して1か月に数回も訪問し、中には元請けの社長を接待するケースもあったようだ。しかし、同社は元請けに対して、仕事上でトラブルや問題などが発生すれば解決のために担当者が訪問する程度で、金銭的な行為は一切行わず、あくまでも仕事内容だけで傭車を行っていた。
ある日、同社に元請けの運送会社から、「オタクはあいさつにも来ない。会社が近いのに、なぜあいさつに来ないのか」と問いつめられ、さらに「専属傭車を来月で辞めてもらいたい」と告げられた。同社の担当者が突然の通告に驚き、理由を尋ねると、「組織変更などの際にあいさつもないし、普段からもあいさつや訪問が少ない」と言うだけで明確な理由は分からなかったが、会社に戻り社長に伝え、3台の専属傭車を辞めることとした。
同社社長は「接待や親密な関係は長続きしない取引と考えている。もともとは元請けから3台の専属を依頼してきた。当社も余っていた車両があったことから数年前に引き受け、元請けに迷惑をかけることなく配送してきた」と振り返り、「今回の取引停止には、ほかの傭車先との親密性が伺われ、当社が元請けに余りにも愛想がないので、気分を悪くして辞めさせられたとしか言いようがない。当社も意地があるため『そうですか』と傭車を辞めたが、明確な理由がないことに、今考えても腹ただしい」と打ち明ける。
この件について公正取引委員会に話を聞くと、「基本的には『好き』『嫌い』で取引が停止しても下請法では問題にならない。発注の途中で契約を破棄され、必要な経費や費用を補てんしなければ下請法の適用となる。人や物の借り上げについての契約破棄では下請法は適用されない」とし、「問題とするならば、契約において民事上で納得いくまで話し合うしかない」と説明、好き・嫌いで取引しても問題にはならないとした。(佐藤弘行)
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