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「限定条件は解除される」 中型免許限定解除問題、警察庁が回答
2011年6月24日
大型免許取得時に中型車限定条件の取り扱いが運転免許センターによって二分されている問題(既報)について20日、警察庁は正式な見解をまとめた。本紙からの「07年6月1日以前に普通免許を取得していた者が、同年6月2日以降に大型免許を取得した場合、新免許では中型限定条件はどうなるのか」との質問には、「改正後に取得した大型免許は、新法での中型車条件を包括するので普通免許時の限定条件は解除される」と回答した。
中型免許の限定条件は、あくまでも新法に移行する際の経過措置とし、新法では中型車以上(総重量5トン以上)の車を運転する場合は条件(深視力など)を統一し、「大型特有の検査などで更新をクリアできなかった場合、深視力検査などのクリアが条件となる新法の中型免許も不可となり、新法の普免条件までしか運転ができなくなる」と説明した。また、センターによって解釈の差があることに関しては、「同じコンピューターシステムで処理しているので、違う対処がなされていることは考えにくい」と回答。しかし、「現場への伝達は、新法が04年6月2日に交付され、翌月7月12、13日に免許課の課長クラス以上の責任者を集めて説明会を行った。実際に今回の電話回答で、そのように応対がバラついていたなら問題。これから調査・対処しなくてはいけないと思われる」と答えた。
中型、大型免許に関連する法律は「道路交通法・附則(平成16年6月9日法律第90号)抄、第6条第2項」に、旧法の普免に相当するものが限定条件(8トン未満)付きの中型免許になるとの記載がある。しかし、「第104条の4第2項」「第89条第1項」「第90条の2第1項」「第108条の2第1項第4号及び第8号」「第91条」では公安委員会の判断として、大型免許取得で中型限定条件を解除することなどが遠隔的に書かれているが、大型免許を取ったら中型限定条件がなくなると明記された項目はない。
中型限定条件が残ると思って大型免許を取り、条件を解除された人への救済措置の有無については、「今後調査し、実際に法律と異なる条件の免許が発行されているならば是正していかなくてはならないだろうが、現状より不利益になることはできないと思われる。ただし、現段階では可能性しか答えられない」と回答。「大型免許受験者が事前に、大型免許取得時に中型免許条件解除となることが明確に知らされていたかどうか」という、新たに浮上した問題について聞いたが、不明確な回答しか得られなかった。(小澤 裕)
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