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トピックス
採用前のフィルター 2
2011年7月1日
今回は前回の続き「これから雇用するドライバー」の四つの対策の残り二つについてです。
前回の振り返りですが、これから雇用するドライバーに対する主な対策は四つあります。1.運転記録証明書を取得すること。(採用を決定する前に)
2.適性診断を受診させること。(採用を決定する前に)
3.雇い入れ時の健康診断を必ず受診させること。
4.身元保証書を取得すること。それでは3と4についてお話しします。
3の「健康診断」ですが、これを省略して採用を決定してしまう運送会社さんが多いです。ところが、採用後の健康診断で、糖尿病や高血圧、心臓病などが発覚すると、そのことですぐに「解雇」することは法律上なかなか難しいです。やはり、面倒でも採用前に必ず健康診断を受診させ、その結果を確認してから採用の可否を判断することが、後日のトラブルを防ぐために大切ですね。
最近の裁判では「運送業ではありませんが、持病の気管支喘息を悪化させて死亡したのは過労が原因として、会社に6000万円の賠償命令が出た」事例もあります。これからは運送会社の「安全配慮義務」が、今までよりも厳しく問われる時代になりそうです。そういう意味でも、やはり採用前の身体チェックが欠かせないということです。
最後は「身元保証書」についてです。ドライバーが重大な過失をして会社に大きな損害を与えた場合に、身元保証人に損害の一部を請求する、という内容となっています。実は「身元保証書」の最大の狙いは、新規雇用しようとする人間が「まともな人間」かどうかを知ること、です。その判断材料として、分不相応な借金はないか、家庭環境はうまくいっているか、両親や兄弟との信頼関係はあるのか。これらを知るために「身元保証書」を本人が親族に頼めるような関係を築けているかを確かめることで大体のことは分かります。
一旦、入社したドライバーを簡単に辞めさせることはできません。ならば「採用前のフィルター」でチェックする必要があるのです。「運転記録証明書と適性診断という採用前のフィルターの設置」。2代目経営者がしなければならない大切なことです。
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