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トピックス
荷物巻き込み過労運転防ぐ
2011年11月18日
九州運輸局が車両数100台規模の運送会社の営業所に対して、10日間の営業停止処分を実施しました。処分のキッカケは、今年4月に起こした追突死傷事故です。
今回の法令違反による違反点数は44点。したがって累積違反点数による営業停止は7日間になるはずです。しかし、実際は10日間。残り3日間はどういう根拠なのでしょうか?指摘された法令違反の中で「運転者の労働時間などについて、国交省告示の順守が不適切であった」という内容があります。おそらく、重大事故を起こしたドライバーの1か月間の国交省告示の未順守件数が31件以上であったことによる、3日間の一発営業停止処分が追加された結果と考えられます。
違反の背景には、九州地区の運送会社が一度営業所を出ると、何日間も営業所に戻らない運行形態が常態化していることが考えられます。九州地区近郊のエリアでは仕事が少なく、中部・関東という長距離運行をしなければ経営が成り立たないという厳しい現状があります。そういった現状を私も重々承知しつつも、それでも法令違反を改善しないと生き残ることが出来ない時代だということをあえて言わせて頂きたいのです。
荷主企業はまだまだ、運送会社が労働時間などの違反をすると厳しい行政処分になることを知らないような気がします。長時間荷待ちをさせても割増運賃を払わなくてもいいとか、無理な着時間指定を平気でするなど、コンプライアンスといいながら安全と逆行していることが多々あります。
過労運転による重大事故を減らすために、今回の九州地区での営業停止処分事例を他山の石として、自社のためにも運送業界の健全な発展のためにも、もっと有効活用していく必要があります。「過労運転防止のために荷主企業に協力要請をしていきましょう」とお願いすると、「やっても無駄ですよ」という力ない答えが返ってきます。しかし1回やってダメでも、どうしたら荷主の協力を得ることが出来るか、あの手この手と考えて何回でも挑戦していくべきだと思います。
もう、運送会社だけが耐えれば何とかなる時代ではなくなりました。「過労運転防止のために荷主企業をどのように巻き込んでいくか」。トラック運送業界全体の危機管理ですね。
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