-
トピックス
過失割合9対1で決着 山陽道大型車追突事故
2012年1月5日
故障でやむを得ず停車中の車両に追突した場合、過失割合はどうなるのか――。パンクで停車していた岐阜県の運送会社の中型トラックに、広島県の運送会社の大型車が追突した事故で、損害賠償をめぐる裁判が昨秋に岐阜地裁であり、過失割合を追突車両側9、停止車両側1とする判決が言い渡された。
事故は09年10月1日の未明に発生。兵庫県たつの市の山陽自動車道下り線で、バーストによるパンクで走行車線にはみ出した状態で路肩に停車していた中型車の後部右側に大型車が追突。車外に出て発炎筒を焚く準備をしていた中型車のドライバーが全治半年超の重傷を負った。ドライバーは仕事復帰に向けて現在もリハビリ中だという。現場の路肩は幅が狭いため、中型車は縁石から20?まで左側に寄せても走行車線にはみ出している状態で、ハザードランプを点灯させていた。一方、追突したトラックは、前方の車両が車線変更をしたことに気をとられ、わき見をしていたことをドライバーは認めている。
岐阜県の運送会社は、「見通しの良い道路でのわき見による事故であり、追突側のトラックの責任は極めて重く、事故は防ぐことができた」と自社に過失はないと主張。過失割合10対0に基づいて賠償金を支払うよう求めて提訴した。一方、被告である広島県の事業者は「原告側はタイヤの整備点検を怠っていた」と、原告側に4割以上の過失があると主張。
判決では、タイヤ点検の有無について「整備点検を怠った事実はない」と被告の主張を退けた。また、「停車の原因はタイヤのバーストであり、やむを得ない場合だった」と、原告側車両は十分な幅員がない高速道路上での駐停車を禁じた道交法75条の違反には当たらないと認定。夜間の事故であることを考慮し、過失割合を9対1とした。原告、被告とも控訴はせず、すでに判決が確定している。
判決を受け、原告の運送会社社長は「どれだけ点検整備を徹底しても、バーストによるタイヤのパンクは起き得る。道路の構造を見直さなければ、こちらがいつ加害者になるか分からない」と、スピードの出る高速道路では十分な路肩を確保するよう高速道路会社に求めている。(中道幸男)
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ