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新トラック運送経営のヒント(16)処分の重い拘束時間の違反
2012年4月20日
「今日の10時に、いきなり運輸支局の方が3人みえて、監査を受けました」。ある運送会社の社長からの電話です。いわゆる「抜き打ち監査」ですが、監査が入ることは想定していました。なぜなら数か月前に死亡事故を起こしていたからです。
重大事故後にお会いして、話を聞きながら調査して真っ先に引っかかったことがありました。「ドライバーの拘束時間の違反」です。ドライバーが守らなければならないことの中でも特に重要なこと。それは「拘束時間」「休息期間」「運転時間」です。拘束時間は1日8時間以内、1か月293時間以内(例外で320時間以内)となっています。休息期間は原則8時間以上、例外でも分割で合計10時間以上与えなければなりません。運転時間は、1日9時間以内、1週間44時間以内。さらには4時間運転で合計30分以上の休憩を与える必要があります。
整理しますと、
1.1日の拘束時間
2.1か月の拘束時間
3.8時間以上の休息期間
4.1日の運転時間
5.1週間の運転時間
6.連続運転時間の中断
以上6項目について違反回数を減らすことが今求められています。今回の運送会社のケースでいえば、国交省から指摘された違反事実は「ドライバーの拘束時間等の違反」と「ドライバーに対する教育指導監督の違反」のわずか2点。ところがです。予定される行政処分内容はなんと「3日間の営業停止」なのです!
死亡事故を起こしたドライバーの拘束時間等の違反が?31件以上?であることが理由です。
いかに「拘束時間等の違反」に対する行政処分が重いかお分かり頂けたでしょうか。いくら点呼や点検整備などに一生懸命取り組んでいたとしても、31件以上の拘束時間等の違反ですべて台無し! この問題について社長自身がどのような経営判断をするのか。拘束時間の長い仕事をいきなり止めることはできないでしょう。でも、荷主が協力してくれないから仕方ない。
そんな言い訳をしても解決できません。いつまでに、何を、どのように改善するのか、収益とのバランスをとりながら粘り強く知恵を出していくしかありません。
運送業界全体が萎えている今だからこそ「強い気持ち」を持って果敢に、この問題に挑戦していくこと。本物のリーダーの役割ではないでしょうか。 -
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