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大阪に偏る文書警告 路上駐車違反の扱いの統一性に疑問
2015年5月22日
トラックの路上駐車違反を原因とした運輸局からの文書警告(行政処分)が、全国的に見て大阪府内の事業所に偏って出されている。処分権者の近畿運輸局自動車監査指導部は「偏っていることの重要性」を認め、公安委員会から通報される情報などについて扱いが統一されているかを含めた確認をすると、本紙取材に答えた。一つの法で異なった運用がなされている可能性も考えられ、路上駐車件数で大阪府域の総件数を上回る東京都域なども含めた検証が必要だ。
路上駐車に対する文書警告は、ほかの行政処分と共に国交省によって事業者名などが公表対象とされている。市街地の配送業務が頻繁にある運送事業者を中心に、「相応の運賃収入が見込めない業務も多く、公表は厳しすぎる」といった声が多くある。路上駐車違反は道路交通法108条の34の規定によって、公安委員会から運輸局などの監督庁に通知するものとされている。(詳しい内容は、物流ウィークリー5月25日号に掲載しております) -
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