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トピックス
ストレスチェック制度の守秘義務に疑問
2015年8月17日
今年12月から全国で従業員数50人以上の全ての事業所にストレスチェックの実施を義務付ける「ストレスチェック制度」が施行される。同制度に対し、「危機感を抱いている」という事業者に話を聞いた。 三重県の運送事業者はまず、チェックの結果の守秘義務について「義務付けされているチェックの結果を、人事権を持った者に公開しないのは、どういった意図があるのか」とし、「仮に問題がある者がいて、結果をずっと伏せていたとする。そして当人が交通事故を起こしてしまった場合、会社の監督責任が問われるのでは。こちらで事態が把握できないのなら、社員の状態に合わせた対策をたてられない」と、困惑した様子で話す。
厚生省に問い合わせたところ、結果は本人が言い出さない限り知られることは基本的になく、診断を行った者に対しても守秘義務があるとのこと。これは、社内の人間が診断をする側になったとしても条件は変わらないという。結果を受けて、本人が改善のための面接を会社に申し出れば、会社にも明らかにはなる。しかし、これでは仮に本人が言い出さなければ、分からず終いとなってしまう。(詳しい内容は、物流ウィークリー8月10日号に掲載しております) -
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