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ブログ・向井 蘭
【第20回】休職満了までにやるべきこと
2009年12月14日
物流商事は、営業担当従業員の佐藤さんが、しばしば会社を休むため、佐藤さんの処遇に頭を悩ませていました。佐藤さんが、「抑うつ症状 業務に起因するものであり休養が必要」との診断書を提出したため、物流商事は、佐藤さんの主治医とも面談し、佐藤さんに休職を命じました。休職期間は6ヶ月間です。休職命令から4か月が経過し、あと2か月で休職期間が満了します。物流商事はどのような対応をとればいいでしょうか?
休職というのは解雇(もしくは退職)を猶予するという処分です。佐藤さんは、物流商事に対し、健康な体で仕事をする義務があるのですが、佐藤さんはその義務を果たしていないので、物流商事は、本来であれば佐藤さんとの契約を解除(解雇)するところを、休職という形で猶予しているのです。
したがって、佐藤さんの「抑うつ症状」が治らず、佐藤さんが物流商事に出社できなければ、佐藤さんは労務を提供することが出来ないので、佐藤さんは退職(または解雇)することになります。
では、休職満了までに、物流商事は、どのようなことをすればいいのでしょうか?理論上は、佐藤さんが物流商事に対し、自分は元気に働けますよという事実を証明しなければなりません。物流商事が自ら佐藤さんの健康状態を調べる必要はないのです。
しかし、労働者である従業員が自ら積極的に自分の健康状態を詳細に証明しようとすることはあまりなく、ほとんどの労働者は会社の求めに応じて医師の診断を受けるにとどまります。したがって、実務上は、会社が佐藤さんの健康状態を調べなければなりません。
まず、佐藤さん本人と面談することが大事です。この場合、会社側は最低2名で面談に臨んでください。裁判になった場合、2名で同じ事実を証明することが出来、有利な立場に立つことが出来るからです。
佐藤さんに聞く事項としては、(1)現在の健康状態(うつ病であれば、夜は寝られるか、食事はとることができるかなど)、(2)主治医は現在の健康状態について何と言っているのか、(3)主治医は、復職可能だと判断しているか、復職可能だという診断書を書くかどうか、(4)佐藤さんは会社に復職したいと思っているか、(5)佐藤さんは以前の営業の仕事をすることが出来るか、(6)会社が佐藤さんの主治医と面談することが出来るか、(7)佐藤さんは会社の指定する医師の診断を受けるか、(8)家族は復職について何と言っているのかが挙げられます。この記事へのコメント
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筆者紹介
向井 蘭
弁護士
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。 モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。 経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで。
URL:http://www.labor-management.net/ -
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