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    過積載強要の荷主名、勧告で公表できるか…板挟みの運送会社

    2009年6月10日

     
     
     

     過積載やスピード違反を強要されたトラックの荷主に対して、国交省が行政指導する「荷主勧告制度」。事業許可や行政処分の権限がある国交省も怖いが、お金を頂戴している荷主を売ることはもっと怖い。そんな板ばさみ状況にある運送会社を支えてきたある行政書士は、荷主を売らずに国交省も怒らせない「お手伝い」をしてきたという。制度はいかにして「骨抜き」にされるのか。


     過積載の取り締まりを受けた運送会社から行政書士事務所に連絡が入る。「顛末書に荷主名を書かねばならない。どうしたらいいか」というのだ。
     過積載やスピード違反、過労運転で警察の取り締まりを受けたトラックを保有する運送会社は、交通法規により所管の運輸局に通報される。運輸局は運送会社に事情を聴くとともに、顛末書の提出を求める。そこに荷主名も書くようになっているのだ。
     行政書士事務所には顛末書の定型書類が、かつては用意されていた。しかし現在は、そうした要請が減っていることもあり用意まではしていない。
     勧告制度は、荷主名の公表を伴うため、運送会社は本当の荷主名を記載することは避けたい。そこで次のような話になる。
     荷主名は、運送会社の親族が営む会社など、運輸局から電話が入っても差し支えのない社名を記載する。添付書類として運輸局に出す日報なども書き換える。つまり、提出する書類のなかで矛盾のないようにして運輸局に出すのだ。
     もちろん、これは制度を骨抜きにしてしまう行為だ。しかし、行政書士は「制度は、ほんとうの安全対策じゃない。運送会社を板ばさみにして締め上げるだけの効果しかない」と話している。そのためにも実効性ある安全対策が必要だと訴えている。(西口訓生記者)

     
     
     
     

    この記事へのコメント

     
    1. マヌケ芸能人は猿回しの刑 says:

      甘いです荷主名の公表は通報した運送会社の匿名通報制度が必要だと思います。個人的には悪徳荷主なんか倒産しても仕方がないと思います。従業員の生活ですか?違法行為をする荷主なんかは
      ブラック企業まがいの行為をしているので荷主をやる資格はないと思います。

    2. 匿名 says:

      千葉埼玉栃木いばらぎに生息する深箱のブッチャゲをまず先に消す

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