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    基準緩和自動車認定要領を改定 申請書面を簡素化

    2014年3月24日

     
     
     

     国交省は3月20日、申請者の負担軽減を目的として、基準緩和自動車の認定要領を一部改正すると発表した。
     同省は現在、道路運送車両の保安基準第55条に基づき、分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラなど、大きさの基準を一部超過するものについて、運行の安全性を確保するための条件を付したうえで基準緩和認定を行っている。


     今回の改正では、事業用自動車について運行管理規定の提出が不要となるなど、申請の際の添付書面を簡素化するとともに、申請者の住所変更があった際、使用の本拠地の変更を伴わないものは変更申請を不要とする。
     また、車両の長さについて基準緩和を受けるセミトレーラのうち、スタンション型など貨物の落下防止装置を備えたものは車両総重量36トンを上限とし、長尺貨物を複数本輸送できることを明確化した。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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