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    過積載の大型車両 悪質事業者を厳罰化

    2014年7月2日

     
     
     

     国交省道路局は5月9日、「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」をとりまとめた。同省によると、自動計測装置(全国39か所に設置)のデータ試算では、道路橋の劣化に与える影響は順守車両8.5%、過積載の大型車両が91.5%と、全交通の約9割を占めている。例えば、軸重20トン車が道路橋に与える影響は10トン車の約4000台に相当する。全通行台数のうち、順守車両が99.7%を占め、過積載大型車両は0.3%と少数だが、重量を違法に超過した大型車両が道路を劣化させる主要因であるとして、悪質な違反者に対しての厳罰化の姿勢を明確にした。
     一方、車両の大型化に対応した許可基準の見直しと、適正利用者に対する許可手続きの簡素化など法令を順守する大多数の事業者への緩和措置が拡大されている。具体的な取り組みとしては、バン型などのセミトレーラの駆動軸重の制限を、10トンから海上コンテナセミトレーラと同等の11.5トンに引き上げるほか、45フィートコンテナを積載する車両をはじめ、バン型などのセミトレーラの車両長の制限緩和を今年度中に行う。


     許可が下りるまでの期間を短縮するため、これまで主要道路情報のデータベース化、通行許可のオンライン申請システムの改良・普及促進を行ってきたが、道路の範囲を拡大しつつ、今年度から国による一括審査を実施する。通行許可に係る審査体制の集約化については、平成27年度から段階的に実施する方向で準備を進めている。適正な利用者については許可期間(現行2年)の延長は同27年度、ITS技術を利用した通行経路把握による通行許可の運用は同28年度の実施の予定。
     一方、今年度から自動計測装置を増設し、違法に通行する大型車両の取り締まりを徹底する。違反者に対する指導などの強化については、同25年度から国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実施しているが、「措置命令4回または是正指導5回で告発」とされていたため、どんなに悪質な事例でもすぐに告発できず、「(告発は)実質ほとんどなかった」(同道路交通管理課)という。今年度からは、特に2倍以上の重量超過などの悪質な違反者については、現地取り締まりで違反を確認した場合に即時告発ができるようにする。
     また、改正道路法に基づき、違反者に対する報告徴収・立ち入り検査を実施し、それらを拒むものに対しては告発するという。
     違反通行を行った運送事業者に対し、自動車局と連携して貨物自動車運送事業法に基づく行政処分などを行うとともに、荷主に対する是正指導を行うための検討を実施する。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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