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トピックス
わが社に監査が来る! 第3回:拘束時間の見直しを
2010年6月10日
今回は監査で最も指摘される(2)過労防止に関するチェックポイントについてお話しします。まずは、次の(1)から(7)をチェックして下さい。
(1)1か月の拘束時間は293時間以内か。(例外あり)
(2)1日の拘束時間は最大16時間以内であり、1日の拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内か。
(3)連続運転時間(1回が連続10分以上で合計が30分以上の休憩時間)は守られていたか。
(4)勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えていたか。
(5)2日平均で1日当たり9時間以内の運転時間であったか。
(6)2週間の平均運転時間は1週間当たり44時間以内であったか。
(7)毎週少なくとも1回の休日を与えているか。(例外・4週間を通じて4日以上の休日)いくつチェックできたでしょうか。大原則として、チェックの際、大型トラックは運行記録計により、それ以外は運転日報の休憩時間・場所の記入状況により確認することが基本になります。
長時間労働は荷主などの協力がなければ、運送会社単独では解決できない根深い問題です。その中では「連続運転時間」は改善しやすいですね。余裕を持って30分前くらいから休憩場所を考えながら運転するよう、ドライバーに指導していくことが求められます。
拘束時間はすべて守るのが究極目標ですが、実態を考えると、まずは1日の拘束時間を15時間以内にできるか。あとは、勤務終了後に8時間以上の休息期間を与えることができるか。ここから始めた方が現実的です。
そのため、高速道路の使用や使用区間を見直すこと、ドライバーの出発時間を遅くするなどの対策が考えられます。特に出発時間は、長距離運行のドライバーが延着などを恐れ、極端に早く出発するのが要因です。
このように長時間労働を緩和するためには、従来の業務を見直していく作業が大切です。ドライバーの反発も当然予想されますが、監査で厳しい行政処分になれば仕事自体ができなくなることを社長自らが説明し、協力を求めるしかありません。
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