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わが社に監査が来る! 第6回:初任診断後の個別指導
2010年7月1日
今回は、(5)過積載防止と(6)適性診断についてお話します。まず、過積載防止については最低限、運送日報などでチェックすることをしましょう。次に、適性診断について次の項目をチェックして下さい。
(1)新規雇用ドライバーに初任診断は受診させているか
(2)65歳以上のドライバーに適齢診断を受診させているか
(3)重大事故を起こしたドライバーに特定診断を受診させているか
(4)初任診断、特定診断受診後に?6時間以上?の個別指導を実施しているか
どれだけチェックを入れることができたでしょうか?
(1)の初任診断は、原則、入社後初めてトラックに乗務する前に実施しなければなりません。入社したドライバーで初任診断をまだ受診させていない方がいる場合には早急に受診させて下さい。さらに、受診後、個別指導の実施が義務化されています。具体的な内容は次の通りです。
・トラックの運行の安全の確保に関する法令等
・トラックの構造上の特性と日常点検の方法
・交通事故を防止するために留意すべき事項
・危険の予測及び回避・安全運転の実技(6時間に含みません)
(2)の適齢診断は、65歳に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる必要があります。
さらに、受診後個別指導が義務化されています。具体的な内容は、診断結果を踏まえた個々のドライバーの加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた、トラックの安全な運転方法などについてドライバー自らが考えるものとなっています。
(3)の特定診断は、原則、事故後再度、トラックに乗務する前に受診させる必要があります。
さらに、受診後6時間以上の個別指導が義務化されています。具体的な内容は次の通りです。
・トラックの運行の安全の確保に関する法令等
・交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策
・交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
・交通事故を防止するために留意すべき事項
・危険の予測及び回避
・安全運転の実技(6時間に含みません)
初任診断受診後の6時間以上の個別指導は、最近の監査で特に指摘される項目ですので、未実施の場合には必ず実施して指導記録を保存するようにしましょう。
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